水源地に立地する産業廃棄物最終処分場
反対運動の今日 2000年7月7日
○県・県議会に18000人の署名を付し陳情書提出
開設当初から、地元住民を中心に反対運動はあったものの、運動の経験不足や法律の不備等により、30アール程度で始められた埋め立ては年を追うほどに拡大し、現在20ヘクタールにおよぶ巨大な施設となっている。
(九州初の施設:処理能力1日100トン/24時間稼働タイプ)
○市議会 反対決議
○第1回市民集会・・・2000名
○反対署名18000名分を添え、県議会へ請願
○県議会本会議 前記請願採択
ゴミ0運動宣言
○県指導に於いて 菊池市とA社(産廃処理) 環境保全協定締結
○A社(産廃処理)、焼却炉の営業運転開始 (20日)
(B社(焼却炉製造)有明工場長・○○○氏はダイオキシン対策として触媒反応塔を追加設置し5月からの運転再開を通告をした。また、このとき、同氏は、「次に、ダイオキシン濃度が協定値の0.1ナノグラムを越えたならば、施設は撤去して持ち帰る」と発言した。)
○県とB社(焼却炉製造)に対して、施設の撤去を要求
○焼却炉の試験運転開始(動いたり止まったりで今日に至っている)
○A社(産廃処理) 隣接地20ヘクタールの拡張申請
※B社(焼却炉製造)は 事故の説明と撤去の約束の履行を回避し続けている。
※行政訴訟は次回9月25日 第15回口頭弁論で結審が予想されている。
【2】地元での聞き取りから
「昭和56年のこと、ごみ捨て場ができよる。ブルで山を開きよるですバイと、Oさんが言ってきました。区長さんに確かめると、住民に何の説明も無く、工事はどんどん進んでいる様子でした。
市と県に抗議して、地元説明会をしてもらい、区長さんと衛生自治委員さんが出席されました。A社(産廃処理)は説明し、こちらも激しく抗議しましたが、納得いかないまま終わったです。地元の理解のないまま作ったらダメということで、水迫10区の全所帯から市と県へ陳情書を出しましたが、何も解決されなかったです。
その頃は、届け出制の時代で、届ければ県はすぐにOKをだしよったと思います。A社(産廃処理)が最初に言ったのは、「みかんの皮を缶詰工場から持ってきて埋める。土をかぶせ、また埋める、というようにやる。水は汲み取って他所へ持っていく」ということでした。
でも、実際はみかんの皮ばかりではないようになっていったようです。その後、県が地元の同意書を取って、市と公害防止協定を結ばせて工事を進めていきました。
昭和62年、7年目になっておりました。終了する、となっていましたが、満杯になっている様子なので、約束が違うし、いつまで続くのか心配で、みんなで閉鎖と移転を申し入れに行きました。A社(産廃処理)は「移転先を捜しているから、しばらく待ってくれ」と言いました。私達は周辺の山林所有者に「売らないでくれ」とお願いに行きました。
この時も、署名を集めて市と県へ陳情をしました。でも、いつの間にかA社(産廃処理)は12ヘクタールも確保し、えらく拡大してしまいました。その土地は、不況で2〜3倍の値段で取得されたと聞いております。
本当に何も知らされないまま、どんどん拡大していったです。今では、青い大きなトラックが、1日に20台ぐらい出入りしよります。別の運送会社のトラックも、何10台と運んできておるようですね。その他、387号線、大分ルート、旭志ルートからもいっぱい入ってくるようです。
今でも医療廃棄物などという得体の知れんものを見るのに、この上、一日中、百トンもごみを燃やされ、有毒ガスを撒かれたのではたまらんですよ。自動車やテレビのくずからダイオキシンが出ることは、皆、知っとるですよ。ダイオキシンがどういうもんかも。
何で他所のごみを十何年も引き受けにゃいかんのですか。何で県はA社(産廃処理)の後押しをするんですか。何かあった時では間に合わんでしょう。もうすでに、悪いことになっているかも知れんのに。
この頃思うのですが、ここで一番焼きたいのは、ここを一番拡げたいのは、A社(産廃処理)ですか、B社(焼却炉製造)ですか、それとも、熊本県ですか、菊池市ですか? ほんとに、何かあってからじゃ取り返しのつかんですよ。
【3】現状と課題
(1)立地
前掲の【1】と【2】で概況を示した通り、もうすでに18年間、A社(産廃処理)は阿蘇外輪山の北西のへり、標高450メートルの高地にあって、周辺住民に大きな不安と恐怖を与え続けています。
そこは、元は湧水池もある美しい牧場でした。国の工業化政策、農産物の輸入自由化、第一次産業の疲弊といった時代背景の中、周辺の畑地や山林は次々にA社(産廃処理)の手に渡っていきました。
A社(産廃処理)の立地するところは、菊池市から見れば、市の北東部、菊池渓谷から西よりに小山ひとつ隔てた傾斜地、阿蘇山系に降った雨が原生林をくぐって熊本平野へ出てくる、水資源涵養林地帯の一角です。
辺りの地盤は、おおよそ花崗岩、及び阿蘇火山岩系で、菊池川の源流域になります。A社(産廃処理)の背後の山地から、木護川、鉾甲川と2本の渓流が菊池川に合流していますが、その2本の渓流は、流れ落ちる無数の沢によって成り立っています。
幾すじもの沢は、文字通り生まれたばかりの山水の集まりです。とてもおいしい水です。やわらかな腐葉土を踏んで森の中を歩けば、この沢の水を生命の水として、幾世代にも渡って大切に守ってきた里の人たちの暮らしと文化が伝わってきます。
このような、山水の生まれる菊池川の源流域にA社(産廃処理)はあって、安定型、管理型、焼却施設、合わせて敷地面積20ヘクタール、延々18年間、埋め続け、焼き続けているのです。そこへ、1997年7月、B社(焼却炉製造)制のまだ実験炉といわれている大型焼却炉の建設が許可されたのです。
熊本県の強い指導で、菊池市とA社(産廃処理)が交わした環境保全協定があるにもかかわらず、敷地内に自由に立ち入ることが出来ませんので、施設の詳しい様子を知ることが出来ませんが、
しかし、その周辺を歩いてみるだけで、こんなところに、これほど巨大な産業廃棄物最終処分場があることに驚き、疑問を持たない人はいないでしょう。
もし、ここに地滑りでもあったら、一体、どのような惨事になるか、土系、水系、地下水系に及ぼす時間的、空間的被害の広がりは計り知れません。いえ、大きな自然災害が無くてもすでに何か起こっているかも知れません。
地元の人々は、ひどいにおいがして窓が開けられない、村の中を大きなダンプカーがひっきりなしに通る、川で泳いだら目がチカチカした、下の川に魚がいっぱい浮いていた、そして更に、産廃があるところ、というだけで子供が差別された、と訴えています。
菊池川と共に暮らす菊池市民のみならず、ここを訪れた人は皆、産業廃棄物最終処分場の水源地での立地が、いかに犯罪行為であるかを実感するでしょう。
(2)犯罪性 暴力性 差別性
ところで、産業廃棄物最終処分場が水源地でなければいいのでしょうか。川の上流でなければ犯罪行為とは言えないのでしょうか。
私達の答えは、「ノー」です。私達は、これまで、A社(産廃処理)と向き合う事で、廃掃法、廃棄物行政、そして、施設そのものの中に、それらが持つ犯罪性、暴力性、差別性を見てきました。いわゆる第3世界と呼ばれる南の国々からの大量収奪に始まる、大量消費の尾の部分の大量廃棄には、常に、犯罪と暴力と差別が見え隠れします。
そもそも、都市の繁栄のゴミを過疎の村に押しつける図式こそ、その構図といえないでしょうか。そこには、共存、共栄、共生、といった建設的、未来的発想はなく、強者の論理が横行し、感情的な地域エゴを主張し合う中で、分断と対立を深めています。そこには、原発や基地問題と重なる構図が横たわっています。
(3)法の不備
廃掃法三条一項「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において処理しなければならない」。普通の市民感覚では「自らの責任において処理」といえば、自分の手で、自分の金で、自分の内に処理することを指しますが、ここでは、「処理業者に委託すること」を含みます。
しかもこの法は、排出企業に対する管理・監視体制の規定を伴わず、罰則規定もない、単に努力を促すだけ、といいますから、驚くほかありません。唯一、排出企業が罰されるのは、無免許の処理業者に依頼したときだけ、後は、それが何処でどうなろうと、全く誰にも追求されない仕組み。ここに、今日的産廃争議の根っこがあって、菊池の紛争も、この仕組みの上で長期化しているわけです。
(4)権利の問題として
しかし、この長期化の中で、私達は多くのことを知りました。運動は、第一義的には、自分達の故郷を守ることです。「水を守れ」「空気を汚すな」。半ば本能的、直感的拒否反応。けれども、この身体的感覚こそ最も大事な土台です。いやなのもをいやだ、と感じる健康な心の上でなければ、産廃に対する問題意識は育たないでしょう。
菊池の運動の中でも、この頃では、生存権、生活権、居住権等の言葉がよく使われるようになりました。そして、この国ではまだ確立されていない「環境権」という概念についても、思いをめぐらすようになりました。きれいな水を飲み、澄んだ空気を吸い、健康で安全に生きたい、と願うのは生きとし生けるものの本来の姿であるはずですが、
法律の矛盾や、行政の不誠実さや、ずさんな施設に直面し、当初の皮膚感的な捉え方に、自ずから論理性が加わったと言えます。産廃に異議を唱えることが、自らの権利の問題として認識され、状況を変えていくことが意識され始めたのでしょう。
この変化の中で、「産廃反対菊池市民同盟」が組織され、16551人(有権者の76%)の大原告団をもって熊本県知事を相手取った行政訴訟を起こすに至ったのでした。
また、地元には「ふるさと水迫を守る会」が結成され、若いお母さんたちの学習班も組織されていきました。これらのことは、迷走し続けているけれども、18年間の運動の大きな果実といえます。
(5)許可権者 行政
熊本県が1997年7月に出した溶融キルン式焼却炉設置の許可、1998年11月にA社(産廃処理)と菊池市に結ばせた環境保全協定は、無論、廃掃法、県要綱によって立っています。
私達は運動の中で、実際にその廃掃法、県要綱の適用をすぐ目の前で受けてきたわけですが、運用の仕方は、全く一方的なものであったといわなければなりません。
県当局に、現行法運用の技術面で苦慮する姿は認められても、安易に既存施設に便乗しようとする姿勢は、どの場面でも抜き難く、廃棄物行政の本来的なあり方の追求や抜本的な対策という点では、何も見いだせませんでした。
そういう背景の中で次に、私達の運動の柱と、県が答えた環境保全協定の中身を並べて見ましょう。運動の柱は次の四項目です。
@大型焼却炉を含む現有規模以上の拡張・拡大の差し止め。
A隣接地への拡張・拡大計画の不採択。
B一地域偏在を避けた産廃処理行政。
C許可権者としての対応策の明言化。
これは 1996年10月の県議会環境特別委員会で 全会一致で採択され、続く12月の本会議でも満場一致で採択されたものです。採択に法的拘束力はないにしても、このことは、熊本県の良心と良識の証として一定の評価もされたのですが、
しかし、それを素通りした形で環境保全協定は、@とAの許可を前提としており、次のように要約されます。菊池市は、一般廃棄物の処理及び最終処分場の確保に困窮していることに言及した上で、
@溶融キルン炉の使用期間を15年間とする。
Aそこで菊池市の一般廃棄物も焼却する。
B施設使用を20年間とする。
C隣接地15ヘクタールを拡張し、菊池市の一般廃棄物の焼却灰も埋める。
D県外からの持ち込みは全処理量の3割以内とする。(後は、アセスメント、保険等々)
県は、中立を言いながら、実際は、非常に強圧的であることが分かると思います。そして、何といっても、許可、継続、拡張が前提であることが問題です。
更に、協定が述べているように、菊池市は一般廃棄物の処理と最終処分場の確保に行き詰まり、1993年4月から、一般廃棄物の焼却灰をA社(産廃処理)に埋めてもらっているという関係にあります。(その後、1999年4月から久留米市ほか県内四自治体からも搬入されることになって今日に至っている。)
長い運動の中でこの事態が発覚し、菊池市は、市の既存の施設隣接の竹林に、暫定処理場を急ぎ造成しましたが、これはあくまでも暫定的なもので、将来的な見通しは立っていません。
菊池市のこの怠慢な状況は、運動を非常に困難にさせているばかりか、A社(産廃処理)を居丈高に居直らせてしまい、県は、ここを突いてくる訳です。このことも問われなければなりません。
菊池市の無為無策を口実に、安直に、許可、継続、拡張に正当性を与えようとする県もまた、無為無策のそしりは免れず、そればかりか、協定の内容と共に、「始めに協定ありき」の姿勢は、到底、納得のいくものではありません。
しかも、現段階では、実験炉といわれている溶融キルン式焼却炉の検証もなし(産廃焼却に関わるデータは、まだ揃っていない)、現場の森林、地質、断層、水脈等、何の検査も無し、という恐るべき大胆さです。これでは私たちは、むしろ、環境保全協定によって、多くのものを失うことになります。
(6)未来のために司法へ
このような結論に達した私達は、協定を拒否する立場で、現在、行政訴訟の裁判を闘っています。廃掃法、国土法、農地法等々、許可判断をもたらす法とは別の基準で、未来に耐えうる公正な判断を引き出したい、との思いからです。
裁判の目的と意味は、原告となった一人一人にそれぞれの思いがあると思いますが私たちの主張は、県知事の「溶融キルン式焼却炉設置許可」の違法性を問うもので、
@許可手続きに瑕疵があった。( 紛争予防要綱違反)
○A社(産廃処理)は事業計画書の写しを市民同盟に交付しなかった。
○説明会を開催しなかった。
○意見書に対する回答、県の見解を出さなかった。
(意見書は地元234名、菊池市民1377名から提出されたが、これに対して一括して一通の解答をし、これをもって要綱に基づく手続きは終わったとして一方的にうち切った。)
A廃棄物処理法違反
廃棄物処理法の改正は、1998年8月、処理施設等から排出されるダイオキシン類を削減するため、許可対象施設の構造基準、維持管理基準を強化するために行われ同年12月1日から施行運用されることになったが、
A社(産廃処理)の施設は法改正前の規制に基づいて許可されていて、ダイオキシン類に対する規制が念頭に置かれていない。ダイオキシン類をどう抑制するかが細かに求められているが、A社(産廃処理)の作成した計画書にはそれが記載されておらず、一切、具体的な数値が掲げられていない。
このように、特にダイオキシンという化学物質の性状に照らしてみても、廃棄物処理法の基準を満たしていないものを許可したという事は無効である。
これに対して、熊本県側の反論は、
@市民同盟は 「原告適格」を有しない。
行政訴訟は、「法律上の利益を有する者」(その権利、義務に何らかの変動をもたらす者)に限り提訴することができる。原告団は、当該許可処分によって自己の権利、もしくは法律上保護された利益を侵害され、また、必然的に侵害される者に該当しない。(裁判を起こす資格がない)
A 設置許可当時、「技術上の基準」の中には、ダイオキシン類に対する規制なし。
許可当時、ダイオキシン類に対する規制は含まれていなかった。従って、技術上の基準に合致しているか否かという観点からは、そもそもダイオキシン類は審査の対象とはなり得ない。水俣の教訓はどこへ?)
そして 裁判所は、
@市民同盟は「原告適格」を有するか否か、自ら立証せよ。
具体的にどのようなダイオキシンの被害があって、その権利と利益がどのように侵害されたのか立証できなければ、原告適格が発生しない。(公害裁判の教訓は?)
A 当時の基準は満たしているもんね。
?????・・・・・・
本年6月9日、口頭弁論は14回を数え、提訴から2年半を経過しました。次回9月25日は結審も予想される段階に入りましたが、判決はどう導かれるのでしょうか。安全性の審理を一度もしないまま「原告適格なし」として、門前払いにされるのでしょうか。
いずれにせよ、私たちは、憲法13条及び25条によって必然的に導き出される固有の権利に立脚してこの訴訟を起こしました。そして、そこで求めているのは、生存のための必須絶対要件である清浄な環境こそ、13条及び25条の理念であるということです。同時にこれらの権利は、11条及び97条によっても高度に保証されていると信じますし、また、同時に98条は憲法を最高の法規と宣言しています。
過去の悲惨を極めた公害裁判において、今、述べた憲法の条文が空文化されていたため、原告の人々を長期間苦しめた「あの教訓」が真に生かされ、学際的な英知と想像力の結集された、未来に耐え得る予防判断が決断されることを願わずにはいられません。
【4】 終わりに
18年前、反対の声を上げた人々は、地域の人たちからも白眼視されたといいます。けれども、今、一万人原告団と共にB社(焼却炉製造)、A社(産廃処理)、熊本県、菊池市を相手に反対運動を闘いながら思うことは、その最初の一歩があったからこそ、その人達が、有形無形の圧力にも負けず、語り継ぎ、火種であり続けたからこそ、という思いです。
ともすれば、産廃施設有用論や地域エゴ論を声高に言い募り、産業構造や廃棄物行政に目をつぶりたい人々によって反対運動は孤立させられがちです。けれども、客観的に科学的に見ていただきたい。全国300カ所余の水源地で起きている産廃争議の現実を。
1970年以来、法律は部分的に改正・修正されてきましたが、現廃掃法は、依然として、「出てくるものを如何に処理するか」にウエイトが置かれて、未だに根源的な解決の方向を示していません。
遅きに失した感は拭えませんが、一日も早く発生抑制に踏み込み、排出事業者責任を明確にすべきです。(処理業者との連座制)
そして、処理施設づくりに走るなということです。もはや、今日のように数10万種の産業廃棄物があり、日々それが増え続けていることを考えると、今ある技術も明日にはもう使えないかも知れません。
廃棄物問題は、もはや技術論では説明できなくなっています。大型化・広域化とともに推奨されている高温溶融炉、ガス化溶融炉、R・D・F発電等々、そのいずれもが技術神話に寄りかかっていますが、問題ありと研究者は警鐘を鳴らしています。
以上のことを経験し踏まえながら、菊池川最上流の過疎地にあって産廃問題に悩まされている私たちが思うことは、実に多くあるわけですが、少なくとも、水源地の立地規制と自域内処理をして欲しいという事です。ドイツでは、水源地の処理場は犯罪であるといいますし、
また、自域内処理については、産業廃棄物の越境移動が無責任になりやすいというのはすでに経験済みです。そもそも、大量の生産活動能力のあるところで、出てくる廃棄物を自力で処理できないというのは整合性が見いだせません。
菊池の運動は日々新しい局面を迎え、市民は裁判という初めての経験を共有しています。長く大変な闘いになるだろうと思われますが、全国の同じ思いのみなさんと連絡を取り合い、産廃にまつわる犯罪性、暴力性、差別性を全国ネットで包囲し、それを創り出し、温存させている社会状況を変えていく礎に、共になりたいと願っています。